ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。
平成30年1月1日から「雇用保険法等の一部を改正する法律」の一部が施行され
ます。職業安定法に関する主な内容は以下のとおりです。この他にも重要な事項が
ありますので、職業安定法に基づく政省令や指針、業務運営要領等の具体的な内容
については、厚生労働省のホームページをご確認ください。また、今後も必要な情
報を順次掲載していく予定です。
【主な改正内容】
・労働者の募集や求人の申し込みに関して、労働条件として書面で明示すべき事項
に試用期間に関する事項等が追加されます。また、求人票で示した労働条件と労
働契約の内容となる労働条件が異なる場合に、異なる事項を明示することが必要
になります。
【詳細はこちら】
⇓
厚生労働省ホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=20
ご不明な点は当事務所へご相談くださいませ。
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