ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。
厚生労働省では、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組
む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。申請期間は10月16日(月)
までです。
※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても助成金の支給を終了しま
す。
◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)
[支給対象となる事業主]
以下の項目を満たす中小企業の事業主
・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下
・月間平均所定外労働時間数が10時間以上
・労働時間などの設定の改善に積極的に取り組む意欲がある
[支給対象となる取組]
年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などのための、
・労働者に対する研修、周知・啓発
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新 など
例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフ
トなど
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の両方を達成することを目指して実施してください。
a.年次有給休暇の取得促進
労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加さ
せる
b.所定外労働の削減
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減さ
せる
[支給額]
対象となる経費の合計額※1× 補助率※2
※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など
※2 a、b共に達成:3/4(上限額1企業当たり100万円)、どちらか一方を
達成:5/8(上限額1企業当たり83万円)、どちらも未達成:1/2(上
限額1企業当たり67万円)
【詳細はこちら】
⇓
厚生労働省ホームページ「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=20
申請は10月16日まで。
就業規則の改正などの時間を考えると、もう時間がありません。
助成金を活用して、従業員の方々のワークライフバランを考えてみませんか?
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