締切せまる!職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。

 

 厚生労働省では、年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などに取り組

む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。申請期間は10月16日(月)

までです。

 ※予算額の上限に達した場合は、申請期限前であっても助成金の支給を終了しま

す。


◆職場意識改善助成金(職場環境改善コース)

[支給対象となる事業主]

 以下の項目を満たす中小企業の事業主

  ・雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下

  ・月間平均所定外労働時間数が10時間以上

  ・労働時間などの設定の改善に積極的に取り組む意欲がある

[支給対象となる取組]

 年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減などのための、

  ・労働者に対する研修、周知・啓発

  ・就業規則・労使協定などの作成・変更

  ・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新

  ・労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新 など

   例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフ

     トなど

[成果目標の設定]

 支給対象となる取組は、以下の両方を達成することを目指して実施してください。

 a.年次有給休暇の取得促進

  労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加さ

  せる

 b.所定外労働の削減

  労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減さ

  せる


[支給額]

 対象となる経費の合計額※1× 補助率※2

 ※1 謝金、会議費、機械装置の購入費など

 ※2 a、b共に達成:3/4(上限額1企業当たり100万円)、どちらか一方を

    達成:5/8(上限額1企業当たり83万円)、どちらも未達成:1/2(上

    限額1企業当たり67万円)


【詳細はこちら】

    ⇓

 厚生労働省ホームページ「職場意識改善助成金(職場環境改善コース)」

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=20


申請は10月16日まで。

就業規則の改正などの時間を考えると、もう時間がありません。

助成金を活用して、従業員の方々のワークライフバランを考えてみませんか?


社会保険労務士オフィスくすみ

岡山市中区に事務所を構える社労士の楠見です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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