助成金を使って無期転換を考えてみませんか

ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。


いよいよ、来年3月、平成30年3月に法律が施行されて5年が経ちます。

何の法律かと申しますと、

平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約について、

同一の使用者との間で、契約が更新されて5年を超えた労働者の方から

「無期契約に変わりたい」と申し出があったら

事業主の方は無条件に受け入れなければいけません。

そのための準備はできていますか?

その時まであと半年。

中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、

就業規則などの関係規定の整備など、

一定の時間を要することから、早急な対応が必要です。


まだ準備ができていない事業所もたくさんあるとのことで

厚生労働省でもキャンペーンを始めるようです。


詳しくはこちら

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  http://miyazaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/miyazaki-roudoukyoku/koyoukannkyou-kintoushitsu/mukitenkan/2017.7.27_mukitenkan-rule.pdf


待ったなしで就業規則の整備をしなければいけない事業所もあるかと思います。

そんな時は一度お問い合わせください。



社会保険労務士オフィスくすみ

岡山市中区に事務所を構える社労士の楠見です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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