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社労士の楠見です。
朝晩涼しくなり、10月が目前に迫ってきました。
10月から『育児休業の申出時期が追加』されます
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正により、平成29年10月1日から育児休業の申出時期に(下記3.)が追加されます。
1.1歳に満たない子を養育するための育児休業
2.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
3.保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するための育児休業
4.1歳(上記2.に該当する場合は1歳6か月、上記3.に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業
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