育児休業を延長する際は社会保険のお手続きも忘れずに!

今月、改正育児・介護休業法が施行され、子どもが1歳6ヶ月以後も保育所等に入れない等の理由がある場合には、最長子どもが2歳になるまで育児休業期間を再延長できる制度が導入されました。

 育児休業期間中は多くの企業で、給与が支給されないこともあり、被保険者が事業主に申し出て、年金事務所等に対する手続きを行うことで、社会保険料が免除される制度があります。免除となる期間は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間です。

 ただし、最長子どもが3歳になるまで利用できるものの、申出に関しては現に育児休業を取得している期間で、以下のタイミングに従って行わなければなりません。今回は改正育児・介護休業法が施行されたことに伴い、の申出タイミングが追加されています。


申し出のタイミングは・・・

  ⇓

・1歳に満たない子を養育するための育児休業

・保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子

  を養育するための育児休業

・保育所等に入所できない等の特別な事情がある場合の1歳6ヶ月から2歳に達するまでの子

  を養育するための育児休業

・1歳(に該当する場合は1歳6ヶ月、に該当する場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育

  するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

 

 育児休業が延長(再延長)になったり、育児休業期間が変更もなった場合には、必ず社会保険料の免除の手続きも忘れずに!

社会保険労務士オフィスくすみ

岡山市中区に事務所を構える社労士の楠見です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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