ご訪問ありがとうございます。
社会保険労務士の楠見です。
契約社員、パートなどで、有期労働契約で働く皆さま、事業主や人事労務担当者の皆さま。
とうとう半年後に無期転換申込権が発生します。
無期転換ルールは、平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が、
更新されて5年を超えた場合に労働者の申込みにより
期間の定めのない契約(無期労働契約)へ転換される制度です。
無期転換ルールの概要やよくある質問、企業における制度の導入支援に関する情報を
厚生労働省の「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」で発信していますので、
まだ対応がお済みでない方は是非ご覧ください。
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http://muki.mhlw.go.jp/
ご不明な点はお気軽に当事務所にお問い合わせください。
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