ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。
今日は、障害者雇用についてのお話を・・・
現在、従業員50人以上の事業所に義務付けられている障害者の雇用義務ですが、
来年4月からは従業員が45.5人以上の事業所に義務付けられることになります。
これは、『障害者雇用促進法』という法律に基づいてということなのですが・・・
その法律の概念は
障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現
のためです。
実際に障害者を雇用しようとすれば、準備も必要になるかと思います。
どんなことが必要?
など些細なことでもお気軽にご相談くださいね。
厚生労働省のリーフレットはこちらです
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http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20170630press1_1.pdf
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