無期転換ルール、本格稼働までに・・・その3


ご訪問ありがとうございます。

社労士の楠見です。


2日に渡り、無期転換ルール、本格稼働する前に

会社として準備しておくことをお知らせしてまいりました。


この無期転換は定年退職後同一企業で再雇用されている方も対象になります。

ということは・・・

一度定年になったのに、嘱託など1年単位の雇用形態に切り替わったために

永遠に働けることになってしまう、ことにもなってしまうのです。

⇒ 定年の意味がなくなりますよね・・・


そんなことを防ぐためには予め手続きが必要です。

それがこちら

  ⇓

継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例

  定年後に引き続き雇用される有期契約労働者(継続雇用の高齢者)も、有期労

 働契約が通算5年を超えた場合は、無期労働契約への転換を申し込むことができ

 ます。

  ただし、次の①、②の条件下にある対象者には、その事業主に定年後引き続き

 雇用される期間について、無期転換申込権が発生しない特例が設けられています

 (有期雇用特別措置法)。

 ①適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業

  主の下で、

 ②定年後引き続いて雇用される有期契約労働者(継続雇用の高齢者)


もちろん多くの企業がこの申請をしており

ただいま審査に時間がかかっているようです。

わが社も・・・・とお考えの事業主さま、早めのご対応が必要です。



社会保険労務士オフィスくすみ

岡山市中区に事務所を構える社労士の楠見です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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