無期転換ルール、本格稼働までに・・・その2

ご訪問ありがとうございます。社労士の楠見です。


引き続き無期転換本格稼働までに会社がやっておくべきことを

述べていこうと思います。


今、会社がやるべきことは?・・・その2


○別段の定めについて

   無期転換後の労働条件を検討するに当たり、「別段の定め」を行う場合、就

  業規則などの規定を整備する必要がある旨は上記で記載した通りです。この「

  別段の定め」について、無期労働契約への転換に当たり、職務の内容などが変

  更されないにも関わらず、無期転換後の労働条件を以前よりも低下させること

  は、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。

   なお、就業規則により別段の定めを行う場合においては、労働契約法第7条、

  第9条、第10条までに定められている就業規則法理が適用され、不必要・不合

  理な労働条件の変更は認められない場合があります。


それぞれの会社の実情に合わせた整備が必要になります。

詳しくはお気軽にお問い合わせくださいませ。

社会保険労務士オフィスくすみ

岡山市中区に事務所を構える社労士の楠見です。 どうぞ宜しくお願いいたします。

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